【情報提供】同居家族等がいる場合の生活援助算定について(御船町)

介護保険での生活援助について「単身の世帯に属する利用者」または「家族等が同居している利用者であっても、家族等の障害・疾病等の理由により、家事を行うことが困難な利用者」に対して行った場合に算定ができるとの規定(厚労省告示第19号)があるそうです。

御船町の福祉課介護保険係にて対応しているようなので、必要と思われる方はぜひご相談してはいかがでしょうか?

詳細は御船町HPをご覧ください