令和2年の農地法改正と資材置場・駐車場等の転用許可について

令和2年4月に農林水産省が「農地関係事務処理要綱」を改正し、農地の転用許可に関する新たな基準が設けられました。

特に、資材置場や駐車場などへの転用については、以下の点が厳しく審査されるようになりました。

  • 転用目的の明確化: 資材置場や駐車場として本当に利用されるのか、他の目的に転用される可能性がないか、詳細な計画に基づいて審査が行われます。
  • 事業規模の妥当性: 申請された事業規模が、実際の利用状況に合致しているかどうかが厳しくチェックされます。
  • 事業実施の確実性: 申請者が計画通りに事業を実施できるだけの能力や資金力があるかどうかが審査されます。

この改正の背景には、過去に資材置場や駐車場として許可された農地が、その後、別の目的に利用されるケースが多かったという問題があります。 農地は食料生産の基盤となる貴重な資源であり、一度転用されると、元の状態に戻すことは困難です。そのため、今回の改正では、転用許可の審査をより厳格化することで、農地の転用を抑制し、食料生産基盤の保全を図ることが目的とされています。

具体的には、以下の書類を提出するよう求められるケースが増えています。

  • 事業計画書: 事業の内容、期間、費用など、具体的な計画が詳細に記載された書類
  • 資金計画書: 事業に必要な資金の調達方法や資金計画が明記された書類
  • 事業実施能力を示す書類: 事業を実施するための経験や資格、設備などを証明する書類

これらの書類を基に、農業委員会は、転用事業の確実性と永続性を慎重に審査し、許可の可否を決定します。

今回の改正によって、資材置場や駐車場などへの農地の転用は、以前よりも厳しく規制されるようになりました。 農地を転用したい場合は、これらの新たな基準を踏まえ、十分な準備を行う必要があります。

まとめ

  • 令和2年の農地法改正により、資材置場や駐車場などへの農地の転用が厳しく規制されるようになった。
  • 転用許可を受けるためには、事業計画の明確化、事業規模の妥当性、事業実施の確実性を示す必要がある。
  • 農地は貴重な資源であり、転用は慎重に行われるべきである。

この情報が、農地の転用を検討されている方のお役に立てれば幸いです。

御船町でご検討の方は、農業振興課 農地係へお問い合わせください

御船町:資材置場、駐車場等へ転用する場合の申請について

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